私が勘違いしていたこと
- 自立支援期間が、3ヶ月あると思っていたこと
- 会社都合による退職
- 企業年金の存在
実態はどうだったのか?
自立支援期間※1(会社に行かなくても良い期間)が3ヶ月あり、その後、退職になると思っていたのですが、実態は、有給休暇を使い、その間、自立支援の準備期間に充てるということでした。
有給休暇がたくさんある方は、4月から6月までの3ヶ月間の有給休暇を取得をして、長期に準備期間を設けることも可能だと思います。
私の場合、有給休暇が、そこまで残っていないこともありますが、私の会社の場合、自立支援金の試算をするにあたり、直近の賞与額を利用して試算することになります。退職日を6月末とした場合、6月の賞与の金額がわかるまで、自立支援金が不明となってしまう。そうなると、退職後の資金運用計画が立て辛くなると思ったため、当初予定していた6月末退職から、4月末に退職日を変更しました。実際の勤務は、3月末までとなり、4月の1ヶ月間は、有給休暇を利用することにしました。
会社の規則には、会社都合による退職と記載されていたため、雇用保険失業給付区分は、会社都合になると思っていましたが、実際は自己都合ということでした。
私の勘違いしたポイントは、退職金の試算については、会社都合で計算すると聞いていたので失業給付区分も会社都合になると思い込んでいたということです。ちなみに、会社都合と自己都合のどちらで試算するかによって、退職金が変わってきます。会社都合の方が、退職金は多くなることが多いです。
理由としては、自ら会社を辞める訳ではなく、会社側の理由によるものだからです。
雇用保険失業給付区分が、自己都合になることによって、失業給付金を受け取るタイミングなどで、デメリットがあります。会社都合と自己都合を比較した関連記事がありますので、あわせて下記も確認してみてください。
退職金の試算をしてもらった結果、私の会社には企業年金があることを初めて知りました。
年金相談センターで、企業年金の有無はわかりませんので、あくまでも自分で調べる(会社に確認する)ことが必要です。地元の年金相談センターに行った際に、企業年金というものは、普通あるものなのかを確認したところ、面談をしてくれた人から、どの会社にもある訳ではないことを教えてもらいました。
これは嬉しい誤算です。
また、この企業年金には、以下の2種類(AとB)あることがわかりました。
A:60歳から終身で給付される年金
B:60歳から5年間または10年間のどちらかを選択して給付される年金
Bの方の企業年金は、5年間かけて給付してもらうか、10年かけて給付してもらうかのどちらかを自分で選択することができます。これにより、自分はどの段階で、受給するようにすればよいかというタイミングや何歳の時にはどのくらいの金額が必要かなどを検討することができます。
私の場合は、月額の給付額は少なくなりますが、10年間の方を選択すると思います。
理由としては、60歳から65歳の間は、まだ働けるかもしれませんので、一定の収入があれば、お金は必要ではなくなるのではないかと思っています。それであれば、65歳以降の5年間も給付されるほうが良いのではないかと考えています。
正しい認識ができたことによって何ができたか
色々と誤認識していた部分はありますが、退職する前に分かって良かったことばかりでした。
退職前に分かっていれば、あれこれと検討することもできるし、計画の変更などの対応もできることも多いと思います。
私の場合であれば、以下の変更や検討の見直しをすることができました。
・退職日のタイミングを変更することができた。
・失業給付区分の対策検討することができた。
・年金給付のタイミングを把握することによる資産運用計画の見直しをすることができた。
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