退職後にやらなくてはいけないことの一つに失業給付金(失業保険)の手続きがあります。
初めての場合は、特に分からないことが多いと思いますので、今回は、私の経験を通して理解できたことやスムーズに手続きをするためのノウハウをお伝えしたいと思います。特に、特定理由離職者やコロナ禍における特例措置についての説明をすることで、あなたのハローワークにおける相談に役立つと思います。
以下の目次にそって話を進めていきます。
失業給付金制度とは
失業給付金制度の概要
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。
厚生労働省
上記のように厚生労働省のページにも記載がありますように、失業した人に対して、一定の条件をもとに失業時の給付や再就職するための職業訓練などを行っております。
今回は、主に失業時の給付に関することを中心に書いていきます。
失業給付金を受けるためには
退職後、ハローワークに行き、所定の手続きをする必要があります。
手続きをする際、以下の書類が必要になります。この書類は、退職した会社より入手することができます。
入手しましたら、早めにハローワークに行きましょう。
1.会社から入手するもの
・雇用保険被保険者証
・雇用保険被保険者離職票ー1
・雇用保険被保険者離職票ー2
※私の会社では、退職後、半月程で郵送で送られてきました。
2.ご自分で用意するもの
・個人番号確認書類(下記のいずれか一つ)
※マイナンバーカード or 通知カード(緑の紙のもの) or 個人番号の記載のある住民票
・身元確認書類
(1)の場合は、いずれか1種類でOKです。(2)の場合は、異なる2種類。いずれもコピーは不可です。
(1)運転免許証、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、年金手帳、住民票記載事項証明書、公共料金の領収書など
・本人の印鑑(認印でOKですが、シャチハタなどのスタンプ印は不可です)
・写真2枚(最近の写真、サイズはタテ3.0cm、ヨコ2.5cm)※写真は切っていかなくても大丈夫です。
・本人名義の預金通帳、キャッシュカード(ネットバンク・外資系金融機関以外のもの)
失業給付金を受けるまでの流れ
離職後、会社から離職票が2週間後くらいに送られてくると思います。
もし、送られてこないようであれば、会社に確認を取ってください。
・前述した書類を持参の上、ハローワークへ
・ハローワークで受給資格が決定されます
※提出された書類や受給資格を確認し決定
ハローワークの利用方法や就職活動の進め方などを説明する講習会
※コロナ禍においては、3蜜回避のため、未実施の場合あり
受給資格者のしおり等による説明があると思います。
一般受給資格者:ここから2ヶ月または3ヶ月の給付制限(懲戒解雇の場合は給付制限期間は3ヶ月)
特定受給資格者および特定理由離職者:期間による給付制限は無し
・原則として4週間に1回、受給資格者証と失業認定報告書を提出
・就労の有無、求職活動実施(2回分が必要)の確認のうえ、失業認定を行う
※ハローワークに行った際、就職相談をすると求職活動1回分としてカウントされます。
・認定を受けた日数分の基本手当が、概ね1週間程で振込
・以降、STEP6に戻る
受給要件は、上記内容のとおりですが、失業給付の申請をするにあたり、非常に重要な事項があります。それは、雇用保険失業給付区分のことです。区分は大きく分けて「会社都合」と「自己都合」の2種類があります。この違いについて、次に説明します。また、自己都合・会社都合を説明するうえで、重要なキーワードがあります。
一般受給資格者と特定受給資格者と特定理由離職者です。同じような言葉ですが、非常に重要ですので、正しく理解しましょう。
あなたの早期退職理由は、会社都合?自己都合?
・会社都合退職と自己都合退職の比較
前述したとおり、早期退職した場合、会社都合か自己都合かによって失業給付金などにおいて大きな差が出てきます。以下に主な違いが簡単に分かるように表にしてみます。
給付制限とは、給付金を受け取るまでの待機期間のことです。つまり、7日間は、誰でも待機期間があることになりますが、それ以外に会社都合か自己都合かにより待機期間が異なります。
給付期間とは、給付を受け取れる期間になります。勤続年数や年齢などにより、何日間分受給できるかが変わってきます。
主な項目 | 特定受給資格者※1 | 特定理由離職者※2 | 一般受給資格者 |
---|---|---|---|
離職理由 | 会社都合 | 自己都合 | 自己都合 |
主な事例 | 倒産、解雇による離職 | 特定理由の契約期間満了による離職 正当な理由のある自己都合退職など | 正当な理由のない自己都合退職など |
離職区分 | 1A(11),1B(12),2A(21),2B(22),3A(31),3B(32) | 2C(23),2D(24),2E(25),3C(33),3D(34) | 4D(40),4D(45),5E(55) |
待機期間 | 7日間 | 7日間 | 7日間 |
給付制限※3 | 給付制限なし | 給付制限なし | 制限期間後2ヶ月または3ヶ月制限 |
給付期間※4 | 90日~330日 | 90日~330日 ※2Cのみ優遇あり | 90日~150日 |
※1&2:特定受給資格者と特定理由離職者に詳細は、下記の厚生労働省のページより確認できます。
特定受給資格者と特定理由離職者の詳細はこちらからどうぞ。
離職理由一覧表はこちらからどうぞ。
※3:上記の流れのSTEP5の給付制限期間
※4:上記の流れのSTEP6以降の給付を受けられる期間
上記の表を見てもらうと自己都合の中に、「給付制限なし or 給付制限あり」、「給付期間」も違ってくるので、非常に分かりにくい状態です。まず、自分はどこにあてはまるのかを確認することが重要です。
ここで注目すべきは、自己都合の中で、「正当な理由の有無」についてです。
「正当な理由の有無」とは、一体どういうことなのでしょうか?
正当な理由については、以下①~⑤のとおりとなります。
これら以外にも条件はあるので、実際にハローワークに行った際に確認した方がいいと思います。また、下記状況であることを確認する資料の提出が求められる場合もあります。
- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等により離職した方
- 妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長の措置を受けた方
- 家庭の事情が急変したことにより離職した方
- 通勤不可能または困難となったことにより離職した方
- 企業整備による人員整理等で希望退職に応じて離職した方(一部例外あり)
コロナ禍の特定理由離職者とは
皆さんもご存知のとおり、現在、コロナ禍で失業者が急増しています。政府は、この対策として、失業給付においても令和2年2月25日以降、特別な措置をとっています。
まずは、その特別な措置の対象者を確認していきましょう。
- 同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
- 本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
*1 小学校課程のみ *2 高校まで
私の場合は、上記の②になります。もう少し細かく書いていきます
私が特定理由離職者になったワケ
雇用保険のことで、不明な点などがある場合は、厚生労働省のページもぜひ参考にしてみてください。
厚生労働省のページは、こちらからどうぞ。
また、あなたの疑問点を解消できるかもしれないQ&A集もありましたので、こちらからどうぞ。
コメント