退職後、健康保険ってどうなるの?
- 退職後、これまで利用していた健康保険証は使用不可
- 退職後の4つの選択肢
- 自分は、どの選択肢?
- どうやって支払う?
退職後、これまで利用していた健康保険証は使用不可
サラリーマンだった私は、会社の健康保険組合に加入していました。
私は4月末に退職をしたので、5月1日より、これまでの健康保険証は利用できなくなります。
退職日の翌日以降に、健康保険組合に健康保険証を返却する必要があります。
新しい健康保険証は、10日程で手元に届きました。
なるべくなら、この間は、健康を維持しておきたいですね。
もし、健康保険証がないタイミングで、病院にかかるようなことがある場合は、
一旦は、医療費を全額負担する必要があります。この場合、あとから、負担した金額の7割は返却されます。
ちなみに、私の場合、新しい健康保険証を入手する前に、歯科に行く予定があるので、
事前に、歯科医院に相談したところ、健康保険証が無くても、受診は可能ですと言われました。
では、退職後、私達はどんなことをすれば良いのでしょうか?
退職後の4つの選択肢
退職後の健康保険については、以下の4つの選択肢があります。
・再就職して、新しい会社の健康保険組合等に加入する
・家族の健康保険の被保険者になる
・国民健康保険の被保険者になる
・元の会社の健康保険を任意継続して被保険者になる
以下、簡単に説明します。
- 退職後、再就職する場合は、新しい会社の保険組合に入る可能性があります。
これについては、会社の方で手続きをしてくれると思います。
この場合は、保険料は給与から天引されると思います。 - 家族の健康保険の被保険者になる場合は、あなたの収入が130万円未満であることが条件です。
130万円には、失業給付金(失業保険)を受給している場合は、収入に含まれますので
注意が必要です。
家族の健康保険の被保険者になれない場合は、次に説明する2つの方法のどちらかを選択する必要が
あります。 - 国民健康保険の被保険者になる場合は、退職後に、居住されている自治体で手続きが必要です。
具体的には、退職日の翌日から14日以内に「健康保険資格喪失証明書」を提出します。
資格喪失証明書は、健康保険組合のホームページ等に申請書が用意されていることがありますので、
そちらから入手し、申請手続きを行います。
私の会社では、退職手続きの書類一式の中に同梱されておりました。 - 元の会社の健康保険を任意継続をする場合は、退職日の翌日から20日以内に加入手続きをする
必要があります。任意継続の加入期間は、退職日の翌日から最長2年間となります。
こちらの申請書も、上記と同様に、退職手続きの書類の中に同梱されておりました。
国民健康保険と任意継続のどちらを選べばいいんですか?
国民健康保険 or 任意継続のどちらにするかは、その人によって
どちらが得(費用が安い)か変わってきます。
どちらを選択するかのヒントを次にお伝えします。
国民健康保険の費用は、一体、一ヶ月でいくら支払うことになるのでしょうか?
これは、あなたが住んている自治体やあなたの前年度の年収や世帯人数によって、変わってきます。
実は、保険料を調べるのにとても便利なWebサイトがあります。国民健康保険計算機です。
このサイトを利用して、あなたも自分が支払う保険料(概算)を調べてみましょう。
あなたの保険料を調べるにはこちらからどうぞ。
サイト先で、入力するの内容は、お住まいの自治体、年齢、前年度の収入などです。
簡単に調べられるので、ぜひ、試してみましょう。
ちゃんとした保険料を確認する場合は、お住いの自治体の保険担当課に確認する方がよいでしょう。
続いて、任意継続被保険者制度を使う場合は、どうなるのでしょうか?
サラリーマンの方は、健康保険料の支払いをほとんど意識していなかったと思います。
なぜなら、給与から天引きされていたからです。
一体、いくら天引きされていたかですが、給与明細を確認してみてください。
では、この金額が、今後も支払う保険料なのでしょうか?
これは、違います。
サラリーマンだった頃は、保険料を会社が半額負担してくれていました。
サラリーマンを辞めたあと、会社が負担していてくれた分も、自分で支払わなくてはいけなくなります。
最終的に、いくら支払う必要があるかは、健康保険組合によって異なりますので、健康保険組合に
確認してください。
任意継続の期間については、最長で2年間です。
少し分かりにくいので、簡単な比較表を作りましたので確認してみてください。
項目 | 国民健康保険 | 任意継続 |
---|---|---|
申請先 | お住まいの自治体の健康保険担当部署 | これまで入っていた協会けんぽや健康保険組合 |
加入条件 | 新しい会社の健康保険組合等や家族の扶養や 任意継続をしない場合 | 退職日までに2ヶ月以上の被保険者期間を有する |
申請期限 | 退職日翌日より14日以内に | 退職日翌日より20日以内に申請 |
保険料 | 世帯の人数、前年度の所得、自治体によって異なる | 協会けんぽや健康保険組合の設定金額による。 ※在職中は会社が半額負担、退職後は個人で全額負担。但し上限額あり |
扶養家族 | 家族全員分の保険料が発生する | 扶養家族の保険料は発生しない |
補足 | 自治体により、軽減制度がある | ・2年間の拘束があり、途中解約は原則不可でしたが、2022年1月に法改正があり、途中解約が可能になりました |
向いている人 | ・独身の人 ・軽減制度が使える人 ※雇用保険で特定受給者となった方など | ・扶養家族がいる人 ・前年度の収入が高い人 |
軽減制度が使える人については、厚生労働省のページを参照してみてください。
厚生労働省のページはこちらから。
それで、つまーとさんはどちらにしたんですか?
私の場合、任意継続を選択しました。
選んだ理由をについて、説明しますね。
自分はどの選択肢?
前述したように、私の場合は、任意継続を選択しました。
一番の大きな理由は、毎月に支払う保険料の差です。
国民健康保険料 > 任意継続の健康保険料
となり、国民健康保険の方が、月額で18,000円も高くなりました。
年間で、216,000円も差額が発生!
もし、国民健康保険の方が安かったのであれば、国民健康保険にしていたと思います。
国民健康保険の場合、退職した理由によっては、減免や減額をしてくれる制度があります。
この条件は、自治体によっても違います。
私の住んでいる自治体では、自己都合で退職をして収入が減った場合、減免・減額については
認められていませんでした。そうなると保険額を下げることは厳しそうでしたので、任意継続にしたわけです。
でも、このまま収入が無かったり減っているのであれば、来年の保険料は下がるのでは?
2022年1月に法改正があり、任意継続を途中で解約できるようになりましたので、2年目以降は国民健康保険に切り替えることにしました。私のように任意継続を選択したけど、途中で国民健康保険に切り替えたいと考えている人にとっては、この法改正は本当に助かりました。この法改正が無かったら、資格喪失条件に該当するようにして脱退するしかなかったからです。
以下の文章は、任意継続の資格喪失条件になりますので、参考にしてください。
どうやって支払うのか?
これは、健康保険組合によって、違うかもしれません。
保険料の納付方法については、振込もしくは、引落となります。
保険料の給付単位については、月払い、半年払い、一年払いから選択。
支払い方法については、一度、決めたら変更できないようです。
私の場合は、毎月振り込む方法にしました。
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